法第三十六条第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第二十条の三 # 関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号