法第三十六条第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三条の許可 又は法第二十六条第一項の許可(法第二十三条の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。
一
号
二
号
三
号
四
号
出力が最大二百キロワット以上の発電のためにするもの。
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上 又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの
取水量が一秒につき最大〇・三立方メートル以上 又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの
取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道 又はかんがい以外のためにするもの