河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第二条の二 # 読替規定

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第九条第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第七十九条第一項
第九条第二項
第九条第五項
第六十条第一項 及び第二項、第六十一条、第六十四条第二項、第六十六条、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条、第七十四条第一項、第七十五条第十項、第七十九条第一項、第七十九条の二、第八十九条第一項 及び第八項
都道府県知事
指定都市の長
第六十条第二項、第七十条第二項、第七十条の二第三項、第七十二条
都道府県の
指定都市の
第六十三条第三項
都府県知事
指定都市の長
当該都府県以外の都府県が
都道府県が当該都道府県の区域(その区域内に当該指定都市が存する都道府県にあつては、当該指定都市の区域を除く)について
都府県は
指定都市は
当該都府県が
当該指定都市が
第六十三条第三項 及び第四項
都府県に
都道府県に
第六十三条第四項
都府県知事は
指定都市の長は
都府県を
都道府県を
都府県知事に
都道府県知事に
第六十四条第二項
都府県
都道府県
第六十四条第二項、第七十五条第十項
都道府県に
指定都市に
第六十六条
都道府県である
指定都市である
第六十六条、第七十四条第一項
都道府県を
指定都市を
第七十四条第一項
都道府県の収入
指定都市の収入
第七十四条第三項、第九十四条
都道府県
指定都市