法第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
号
五
号
六
号
洪水を調節する施設
二
号
流水を分流させる施設
三
号
内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
四
号
洪水の逆流 又は津波、高潮 その他海水の流入を防止する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの
前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの
舟の通航の用に供する施設