河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第八条 # 操作規則を定めなければならない河川管理施設

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第十四条第一項の政令で定める施設は、次の各号いずれかに該当するものとする。

一 号
洪水を調節する施設
二 号
流水を分流させる施設
三 号
内水を排除する施設であつて治水上特に重要なもの
四 号

洪水の逆流 又は津波、高潮 その他海水の流入を防止する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの

五 号

前各号に規定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設であつて治水上 又は利水上特に重要なもの

六 号
舟の通航の用に供する施設