河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第六十一条

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の五第一項 又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

詐欺 その他不正な手段により、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の許可を受けた者