河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

第十六条の十第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。