河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第六十条

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条の二第二項 又は第三項の規定に違反して、舟 又はいかだを通航させた者

二 号

第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者