次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十六条の二第二項 又は第三項の規定に違反して、舟 又はいかだを通航させた者
第十六条の八第一項の規定に違反して、同項各号の一に該当する行為をした者