河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第六条 # 水利台帳

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第二十三条の許可に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。

一 号
水利使用に係る水系 及び河川の名称
二 号

水利使用の許可を受けた者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号
水利使用の目的
四 号
許可水量
五 号
許可期間
六 号
取水口 又は放水口の位置 その他の水利使用の場所
七 号

法第二十六条第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要

八 号
その他必要な事項
2項

法第二十三条の二の登録に係る水利台帳の調書には、一の水利使用ごとに、国土交通省令で定める様式に従い、前項第一号 及び第七号 並びに第十四条の三各号に掲げる事項について記載をするものとする。

3項

水利台帳の図面は、付近の地形 及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の状況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立体区域、河川保全立体区域 及び河川予定立体区域にあつては、平面図、縦断面図 及び横断面図)に、第一項第三号第四号 及び第六号に掲げる事項 並びに同項第七号に規定する工作物の位置 及び種類について記載をして調製するものとする。