河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十一条 # 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第二十条の承認を受けようとする者は、工事の設計 及び実施計画 又は維持の実施計画を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。