河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十二条 # 河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第二十条ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分 その他これらに類する小規模な維持とする。