河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十五条 # 河川の産出物

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第二十五条の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かや その他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。

2項

河川管理者は、前項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。


これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。