河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条 # 樹林帯区域における通常の管理行為で許可を要しないもの

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

法第二十七条第三項第三号の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。

一 号
除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採
二 号
枯損した竹木 又は危険な竹木の伐採