河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条の七 # 洪水時等における舟、いかだ等についての措置

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

洪水、津波 又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川区域内にある舟、いかだ、竹木 その他これらに類する物件の所有者、管理者 又は占有者は、当該物件を係留する等当該物件が洪水、津波 又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。


ただし、当該措置を講ずる者の生命 又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。