河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条の三 # 一級河川における竹木の流送の許可

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

一級河川において竹木の流送をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。


ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。

2項

第十五条第二項の規定は、前項の規定による指定について準用する。