河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十六条の五 # 汚水の排出の届出

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

河川に一日につき五十立方メートル河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活 又は事業(耕作 又は養魚の事業を除く)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。


ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等 又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所
二 号
汚水を排出しようとする河川の種類 及び名称
三 号
汚水を排出しようとする場所
四 号
汚水の排出の方法 及び期間
五 号
排出しようとする汚水の量
六 号
排出しようとする汚水の水質
七 号
排出しようとする汚水の処理の方法
2項

前項本文の規定による届出をした者は、その届出に係る同項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその届出に係る同項第三号から第七号までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滞なく、その旨を河川管理者に届け出なければならない。


前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項

第一項ただし書に規定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる届出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る)をした行政庁は、遅滞なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。

4項

第十五条第二項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。