河川に一日につき五十立方メートル(河川の流量、利用状況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、当該量)以上の汚水(生活 又は事業(耕作 又は養魚の事業を除く。)に起因し、又は附随する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。
ただし、当該事業、汚水を排出する施設の設置等 又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる届出をしているときは、この限りでない。
一
号
氏名 又は名称 及び住所
二
号
汚水を排出しようとする河川の種類 及び名称
三
号
汚水を排出しようとする場所
四
号
汚水の排出の方法 及び期間
五
号
排出しようとする汚水の量
六
号
排出しようとする汚水の水質
七
号
排出しようとする汚水の処理の方法