一級河川、二級河川 又は河川区域の指定の際 現に権原に基づき、第十六条の三第一項 又は第十六条の八第一項の規定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の条件により、当該行為についてこれらの規定による許可を受けたものとみなす。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第十六条の十 # 経過措置
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
一級河川 又は二級河川の指定の際 現に第十六条の五第一項の規定により届出を要する行為を行なつている者は、当該指定の日から二月以内に、国土交通省令で定めるところにより、同項各号に掲げる事項を河川管理者に届け出なければならない。
同項ただし書の規定は、この場合について準用する。