法第二十三条の二の政令で定める流水は、ダム 又は堰(第二号において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。
ただし、魚道 その他の魚類の通路となる施設を流下するものを除く。
一
号
河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。
二
号
ダム等の洪水調節容量を確保するために必要なとき。
三
号
法第二十三条の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。