河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第十条 # 河川整備基本方針及び河川整備計画の作成の準則

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

河川整備基本方針 及び河川整備計画は、次に定めるところにより作成しなければならない。

一 号

洪水、津波、高潮 その他の天然現象(以下この号において「洪水等」という。)による災害の発生の防止 又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水等 及びこれらによる災害の発生の状況 並びに流域 及び災害の発生を防止すべき地域の現在 及び将来の気象の状況、土地利用の現状 及び将来の見通し、地形、地質 その他の事情を総合的に考慮すること。

二 号

河川の適正な利用 及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持 その他の事情を総合的に考慮すること。

三 号

河川環境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地 又は生育地の状況、人と河川との豊かな触れ合いの確保 その他の事情を総合的に考慮すること。