河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第四十一条 # 指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持 又は修繕を行なうことができる。

2項

前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで第十七条から第十九条まで第二十一条第三十七条第五十六条第一項第五十八条の五第一項第六十六条から第六十八条まで第七十条第一項第七十条の二第三項除く)及び第七十四条に規定する権限 並びに法第二十条第五十七条 及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認 又は許可に係る法第七十五条第七十六条 及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。