国土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十条の規定にかかわらず、道の区域内の二級河川のうちその指定した区間内の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持 又は修繕を行なうことができる。
河川法施行令
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昭和四十年政令第十四号
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第四十一条 # 指定河川における国土交通大臣の改良工事の施行等
@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 :
令和七年政令第二百九号
前項の場合においては、国土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六条から第十六条の三まで、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第三十七条、第五十六条第一項、第五十八条の五第一項、第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項、第七十条の二(第三項を除く。)及び第七十四条に規定する権限 並びに法第二十条、第五十七条 及び第五十八条の六に規定する権限(これらの規定に基づく承認 又は許可に係る法第七十五条、第七十六条 及び第九十条第一項に規定する権限を含む。)を行う。
前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による指定について準用する。