河川法施行令

# 昭和四十年政令第十四号 #

第四十二条 # 河川の管理に要する費用の負担の特例

@ 施行日 : 令和七年六月十一日
@ 最終更新 : 令和七年政令第二百九号

1項

道の区域内の特別指定区間外の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事のうち、大規模改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担する。

2項

道の区域内の特別指定区間内の一級河川について国土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担する。

3項

道の区域内の一級河川について国土交通大臣が行う災害復旧事業に要する費用については、法第六十条第一項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

4項

法第九条第二項の規定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき指定区間内の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十条第二項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八を乗じて得た額を負担し、再度災害を防止するために施行する工事であつて 又は大規模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同項の規定にかかわらず、国が、負担基本額に三分の二を乗じて得た額を負担する。

5項

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の八・五を乗じて得た額を負担し、維持 又は修繕(災害復旧事業を除く)に要する費用については、法第五十九条の規定にかかわらず、国の負担とし、災害復旧事業に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の七を乗じて得た額を負担する。

6項

河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計画的に実施すべき道の区域内の指定河川以外の二級河川の改良工事(法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く)のうち、堤防の欠壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急河川事業に係る工事に要する費用については、法第六十二条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に五分の三を乗じて得た額を負担し、その他の工事に要する費用については、同条の規定にかかわらず、国が、負担基本額に十分の五・五を乗じて得た額を負担する。