沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第七条

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。