農林水産大臣は、沿岸漁業に係る漁業事情、経済事情等に変動があつたため必要があるときは、基本方針を変更することができる。
沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第七条
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
前条の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。