沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第七条の三

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県は、沿岸漁業に係る漁業事情、水面の利用の状況等に変動があつたため必要があるときは、基本計画を変更することができる。

2項

前条の規定は、前項の規定による基本計画の変更について準用する。