沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第七条の二 # 基本計画

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県は、その区域に属する水面(漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第六十条第五項第五号に規定する内水面を除く。以下同じ。)における沿岸漁場の生産力の増進に資するため、海区漁業調整委員会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。

2項

基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号
水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する指針
二 号
その種苗の生産 及び放流 又はその育成を推進することが適当な水産動物の種類
三 号

前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流数量の目標

四 号

特定水産動物育成事業(特定水産動物(水産動物のうち漁港漁場整備事業で水産動物の育成のために実施されるものに係るもの又は生産された水産動物の種苗の放流に係るものをいう。以下同じ。)の種苗の放流 及び当該放流に係る特定水産動物の育成を行う事業 その他の特定水産動物の育成を行う事業で、漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)が当該事業を効率的に実施するために必要とされる水面(以下「育成水面」という。)の区域内において育成水面の利用に関する規則(以下「育成水面利用規則」という。)で定めるところに従い実施するものをいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項

第二号の種類のうち特定水産動物育成事業の対象とすべき水産動物が属するもの

特定水産動物育成事業に関する指標
育成水面の区域を定める基準となるべき事項
3項

基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。


この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

二 号

前項第二号の種類に属する水産動物の放流後の成育、分布 及び採捕に係る調査に関する事項

三 号

その他水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関し必要な事項

4項

基本計画においては、第二項に掲げる事項のほか、放流効果実証事業(生産された水産動物の種苗の放流等を行うことにより当該放流に係る水産動物の増殖による漁業生産の増大に係る経済効果を実証するとともにその成果を漁業協同組合等に対し普及する事業をいう。以下同じ。)に関し次に掲げる事項を定めることができる。


この場合において、その内容は、基本方針の内容と調和するものでなければならない。

一 号

第二項第二号の種類のうち放流効果実証事業の対象とすべき水産動物が属するもの

二 号
放流効果実証事業に関する指標
5項

都道府県は、第二項第四号ハに掲げる事項については、漁場としての水面の利用以外の水面の利用の状況に配慮して基本計画を定めるものとする。

6項

国は、都道府県の求めに応じ、基本計画の作成に関し必要な助言 又は指導を行うことができる。

7項

都道府県は、基本計画を定めたときは、これを公表するよう努めなければならない。