漁業協同組合は、前条第二項の規定により育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の決議前に、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
沿岸漁場整備開発法
#
昭和四十九年法律第四十九号
#
第九条 # 組合員等の同意
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
前項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、当該育成水面の区域 及び育成水面利用規則についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。
この場合において、当該漁業協同組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた当該育成水面の区域 及び育成水面利用規則についての同意は、漁業協同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合に到達したものとみなす。
漁業協同組合連合会は、前条第二項の規定により育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定めようとするときは、水産業協同組合法の規定による総会の決議前に、地元組合のすべての同意を得なければならない。
地元組合は、前項の同意をするには、あらかじめ、当該水面において当該特定水産動物に係る漁業を営む組合員の三分の二以上の書面による同意を得なければならない。
この場合においては、第二項 及び第三項の規定を準用する。