沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第二十一条 # 事業報告書等の提出

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

指定法人は、毎事業年度経過後三月以内に、放流効果実証事業に係る事業報告書 及び収支決算書(放流効果実証事業に協力する者が任意に拠出した金銭(以下「協力金」という。)を収受したときは、協力金に関する収支の明細を記載した書面を含む。)を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。