国 及び都道府県は、特定水産動物育成事業 及び放流効果実証事業の実施に関し必要な助言、指導 その他の援助を行うように努めなければならない。
沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第二十七条 # 国及び都道府県の援助
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正