沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第二十三条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県知事は、指定法人が次の各号いずれかに該当するときは、第十五条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

一 号

指定法人が解散したとき、その他指定法人が第十五条第一項第一号に規定する法人に該当しなくなつたとき。

二 号

指定法人が前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

指定法人が前条第二項の規定による命令に違反したとき。

2項

都道府県知事は、第十五条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。