沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第二十五条 # 漁場利用協定の届出

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。


これを変更したときも、同様とする。