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沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第二十五条
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漁場利用協定の届出
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施行日
: 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
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最終更新
: 平成三十年法律第九十五号による改正
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水産業
沿岸漁場整備開発法
第二十五条
1項
漁場利用協定を締結した当事者は、農林水産省令で定めるところにより、当該漁場利用協定の内容を都道府県知事に届け出ることができる。
これを変更したときも、同様とする。