国 及び都道府県は、特定水産動物育成事業 及び放流効果実証事業の実施を漁港漁場整備事業の実施 及び水産動植物の種苗の生産施設の整備運営と併せて推進することにより、栽培漁業の振興に努めなければならない。
沿岸漁場整備開発法
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昭和四十九年法律第四十九号
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第二十八条 # 栽培漁業の振興
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正