沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第二十条 # 業務実施計画の変更

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

第十七条第三項第十八条 及び前条の規定は、前項の認可について準用する。