沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第六条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

農林水産大臣は、沿岸漁場の生産力の増進に資するため、水産政策審議会の意見を聴いて、政令で定めるところにより、水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する基本的な指針 及び指標

二 号

水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に係る技術の開発に関する事項

三 号

その他 水産動物の種苗の生産 及び放流 並びに水産動物の育成に関する重要事項

3項

基本方針は、沿岸漁場における水産資源の動向 並びに沿岸漁業の生産性の向上 及び その生産の増大の見通しに即しつつ、沿岸漁場の総合的な利用の方向 及び漁港漁場整備法第四条第一項の漁港漁場整備事業(以下「漁港漁場整備事業」という。)の実施の動向に配慮して定めるものとする。

4項

農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。