沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十一条 # 特定水産動物育成事業の認可の基準

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県知事は、第八条第一項の認可の申請が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

基本計画(第七条の二第二項第一号 及び第四号に掲げる事項に係る部分に限る)の内容に適合するものであること。

二 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則が当該特定水産動物の育成(当該申請に係る特定水産動物育成事業においてその種苗の放流を行う場合にあつては、放流を含む。)を行うために適切なものであること。

三 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。

四 号

その申請に係る育成水面の区域 及び育成水面利用規則を定める手続が法令 又は定款 若しくは規約に違反しないものであること。

五 号

その申請に係る育成水面の区域の全部 又は一部が既に定められた育成水面の区域 又は水産資源保護法昭和二十六年法律第三百十三号第十七条に規定する保護水面の区域で当該特定水産動物に係るものの全部 又は一部と重複しないものであること。