指定法人は、その定めるところに従い前条の業務を実施するための計画(以下「業務実施計画」という。)を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。
沿岸漁場整備開発法
#
昭和四十九年法律第四十九号
#
第十七条 # 業務実施計画の認可等
@ 施行日 : 令和二年十二月一日
( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 :
平成三十年法律第九十五号による改正
業務実施計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
号
三
号
放流効果実証事業の対象とする水産動物の種類
二
号
前号の種類ごとの水産動物の種苗の放流場所、放流時期、放流数量 その他の放流の実施に関する事項
前条第二号から第四号までに掲げる業務の実施に関する事項
指定法人は、第一項の認可を受けようとするときは、その申請に係る業務実施計画の定めるところに従い実証しようとする前条第二号の経済効果に関する資料 その他の農林水産省令で定める書類を申請書に添えて都道府県知事に提出しなければならない。