沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十九条 # 業務実施計画の認可の基準

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県知事は、第十七条第一項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号いずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

一 号

業務実施計画が基本計画(第七条の二第二項第一号 及び第三号 並びに第四項に掲げる事項に係る部分に限る)の内容に適合するものであること。

二 号

業務実施計画が第十六条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

三 号

業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。

四 号

業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第十七条第二項第一号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。