沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十二条 # 育成水面の区域の変更等

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。

2項

認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第九条の規定は育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。