第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第八条第一項の認可を受けた漁業協同組合等(以下「認可組合等」という。)は、その育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。
ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
認可組合等は、特定水産動物育成事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第九条の規定は育成水面の区域 又は育成水面利用規則を変更する場合について、前二条の規定は第一項の認可について、それぞれ準用する。