沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十五条 # 指定

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県知事は、第七条の二第四項の規定により基本計画において放流効果実証事業に関し同項に掲げる事項を定めたときは、その管轄に属する水面において水産動物の種苗の放流を行おうとする者で次に掲げる要件を備えるものを、その申請により、当該都道府県に一を限つて、当該都道府県において放流効果実証事業を実施する者として指定することができる。

一 号
申請者が放流効果実証事業の実施を目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であること。
二 号
申請者が放流効果実証事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。
三 号

申請者が第二十三条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

2項

都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた法人(以下「指定法人」という。)の名称 及び主たる事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

指定法人は、その名称 又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。