沿岸漁場整備開発法

# 昭和四十九年法律第四十九号 #

第十八条 # 業務実施計画に係る意見の聴取

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 平成三十年法律第九十五号による改正

1項

都道府県知事は、前条第一項の認可の申請があつたときは、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。