@ 経過措置 2項 この法律の施行の際改正前の第八条第一項 又は第十二条第一項の認可を受けて改正前の第八条第一項の特定水産動物育成事業を実施している漁業協同組合 又は漁業協同組合連合会は、当該特定水産動物育成事業に係る改正後の第八条第一項の認可を受けたものとみなす。