法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十一条 # 養子縁組


1項

養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。


この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者 若しくは第三者の承諾 若しくは同意 又は公的機関の許可 その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

2項

養子とその実方の血族との親族関係の終了 及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。