法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十七条 # 遺言


1項

遺言の成立 及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2項

遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。