法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十三条 # その他の親族関係等


1項

第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係 及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。