法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第三十二条 # 親子間の法律関係


1項

親子間の法律関係は、の本国法が 又はの本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合にはの本国法により、その他の場合にはの常居所地法による。