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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第三十四条
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親族関係についての法律行為の方式
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憲法
法の適用に関する通則法
第三十四条
1項
第二十五条から前条まで
に規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2項
前項
の規定に
かかわらず
、行為地法に適合する方式は、有効とする。