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法の適用に関する通則法
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平成十八年法律第七十八号
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略称 :
法適用通則法
第九条
#
当事者による準拠法の変更
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憲法
法の適用に関する通則法
第九条
1項
当事者
は、法律行為の成立 及び効力について適用すべき法を変更することができる。
ただし
、第三者の
権利
を害することとなるときは、その変更をその
第三者
に
対抗することができない
。