法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二十七条 # 離婚


1項

第二十五条の規定は、離婚について準用する。


ただし夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。