法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二十三条 # 債権の譲渡


1項

債権の譲渡の債務者 その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。