法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二十九条 # 嫡出でない子の親子関係の成立


1項

嫡出でない子の親子関係の成立は、との間の親子関係についてはの出生の当時におけるの本国法により、との間の親子関係についてはその当時におけるの本国法による。


この場合において、の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその 又は第三者の承諾 又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。

2項

の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者 又はの本国法による。


この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。

3項

出生前に死亡したときは、その死亡の当時におけるの本国法を第一項の本国法とみなす。


前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項その者の本国法とみなす。