法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二十八条 # 嫡出である子の親子関係の成立


1項

夫婦の一方の本国法での出生の当時におけるものによりが嫡出となるべきときは、そのは、嫡出である子とする。

2項

出生前に死亡したときは、その死亡の当時におけるの本国法を前項の本国法とみなす。