法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第二十四条 # 婚姻の成立及び方式


1項

婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。

2項

婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。

3項

前項の規定にかかわらず当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。


ただし日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。