法の適用に関する通則法

# 平成十八年法律第七十八号 #
略称 : 法適用通則法 

第十九条 # 名誉又は信用の毀損の特例


1項

第十七条の規定にかかわらず他人の名誉 又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人 その他の社団 又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。