1項 第十七条の規定にかかわらず、他人の名誉 又は信用を毀損する不法行為によって生ずる債権の成立 及び効力は、被害者の常居所地法(被害者が法人 その他の社団 又は財団である場合にあっては、その主たる事業所の所在地の法)による。